よくある質問
組合員の皆様からのご質問よりQ &A
-
組合加入金、加算金とはどのようなものなのですか?
-
加入金とは、新規加入時、もしくは変更時に限り徴収する受益者負担制度で、給水権利金です。組合では量水器口径13mm=30,000 円を基準とし、口径に応ずる方法で算出しています。
また、加算金とは、新旧組合員間の負担の公平を図る上で徴収しております。組合では、組合員に対して加入金の額面で出資証券を交付します。この証券は資格譲渡(売買、相続、贈与など)時に必要書類となりますので、大切に保管して下さい。尚、『組合脱退時には、理由の如何をとわず、受納した金銭は一切返還しないもの』となっておりますので、ご了解ください。
細則第一条~第五条
-
料金体系はどのようになっていますか?
-
現在、量水器口径13mm 基本料金一ヶ月10 ㎥まで970 円x 消費税
10 ㎡をこえ1 ㎥増す毎に274 円x 消費税
業務用の場合は10 ㎥をこえ1 ㎥増す毎に274 円x 消費税としております。
尚、量水器口径、出資金額などにより基本料金が変わってきますので、上記以外の場合は、
組合事務所までお問い合わせ下さい。
水道料金の検針、徴収は2 ヶ月に1 回としております。
(田柄1 、3、5 丁目及び春日町は奇数月、田柄2 、4 丁目及び北町は偶数月検針)
*水道料金のお支払は口座振替をご利用下さい
取り扱い金融機関
三菱UF J銀行 下赤塚駅前支店 各支店 東京あおば農業協同組合 田柄支店 各支店 巣鴨信用金庫 田柄支店 各支店 ゆうちょ銀行 細則第六条~第八条
-
下水道料金はどうなりますか?
-
同じ量水器を組合と東京都下水道局がそれぞれ個別に検針:徴収を行っております。
組合は上水道としての水道料金、都下水道局は下水道料金として別々に料金を請求します。平成13年4月より、都下水道局は検針:徴収業務を東京都水道局に委託しております。
-
権利のみ所有し、現在メータは使用していませんが、基本料金は支払うのですか?
-
組合の運営は、組合員及び使用者の皆様からの水道料金で賄われております。
基本料金には、組合運営の会費の意味もありますので、メータの有無及び使用最の有無に
関わらず、基本料金はお支払して頂く事となっております。
-
アパート・貸家を所有する組合員ですが、空室が生じた場合の基本料金も支払うのですか?
-
前述の理由のほか、規約では、『空家、空室のあるときは組合員が当該料金を支払うこととする。』との規定がありますので、基本料金はお支払して頂く事となっております。
組合においては、「中止扱い」がありませんが、下水道料金については「中止扱い」がありますので、その時は直接東京都下水道局へ連絡をいれて下さいますよう、お願い致します。
細則第七条第二項
-
アパート・賃家の借家人が水道料金を滞納したり未精算のまま転出した場合はその料金も組合員が支払うのですか?
-
規約では『貸家、アパートの場合は原則として組合員又は管理者が一括して料金を支払うものとする。』との規定があります。但し現在の組合日常業務としては、組合員の皆様からのご依頼に基づき、各利用者より個別に検針:徴収を行い、組合員の皆様の事務的軽減を図っております。(業務の代行)よって、料金滞納の折には組合としても早期徴収に努めており、通常4ヶ月~6ヶ月の間に、利用者ご本人及び組合員の方に滞納通知をさせて頂いておりますので、ぜひ組合員の皆様のご協力もお願い致しております。
私設の専用水道組合として、独立採算で事業を推進しておりますので、料金未精算時は組合員よりお支払して頂くことになります。
細則第七条第二項
-
田柄水道は井戸水を供給していますが、水質は本当に大丈夫なのですか?
-
水道法により、専用水道事業として水を給水するためには、毎月1回9項目:3ヶ月毎に 23項目:年1回49項目の水質検査を実施し、その基準を満たさなければならないと規定されています。当組合も練馬区保健所の水質検査を毎月実施しており、全ての基準をみたし飲料水として適切である。との検査結果を頂いておりますので、安心してご利用下さい。
*田柄水道は地下180mからの井戸水を汲み上げ給水しています。一説によりますと深井戸の地下水は、浅井戸のような雨水が染込んだ水ではなく、遠く奥多摩の地下水脈につながっており、水量は非常に豊富で余程の天変地異がない限り、渇水の恐れはないとの事です。長い年月をかけて自然の土壌の浄化作用により汲み上げられた田柄水道の水は、塩素消毒だけで給水しておりますので、組合員並びに利用者の皆様より、おいしい水との評判を頂いております。
*組合事務所では水質検査の結果表を、組合員、利用者の皆様方に閲覧して頂けるようにしておりますので、ご希望の方は、印鑑持参のうえ組合事務所まで御来所下さい。*水質検査49項目のほかに、昭和60年に当時の厚生省から、おいしい水のガイドライン値の発表がありましたので、以下に掲載させて頂きますので、参考資料にして下さい。
項目 水道水質基準 快適水質項目
目標値おいしい水の
ガイドライン田柄水道
の水蒸発残留物 500以下 30~200 30~200 130~208 カルシウム、
マグネシウム等300以下 10~100 10~100 58~ 112 遊離炭酸 基準なし 20以下 3~30 未測定 有機物等 10以下 3以下 3以下 0.3未満 臭気度 異常でない 3度以下 3度以下 異常なし 残留塩素 0. Ip pm以上 1. 0p pm以下 0. 4p pm 0.2〜0.3 水温 基準なし 基準なし 20℃以下 15℃ 〜18℃ マンガン 0. 05以下 0. 01以下 基準なし 0. 005未満 濁度 2度以下 1度以下 基準なし 0. 2未濶 ph値 5. 8~8. 6 7. 5程度 基準なし 7. 5~8. 1 注記:塩素は強い消毒効果があるため広く水道に使われ、『水道法』で水道水には塩素が0. lmg/L
以上残留していなければならないと定められている。
-
宅地内で漏水していました。その漏水分の水道料金も支払うのですか?
-
組合では、メータを通った水については、漏水でも規定の料金をお支払い頂いております。但し下水道料金につきましては、減免になる場合がありますので、東京都水道局お客様 センターヘお問い合わせ下さい。
-
組合の役員に給料はお支払しているのですか?
-
当組合の理事、監事は現在44名で構成しております。理事長はじめ全役員が無報酬で組合運営に携わっています。役員の任期は2年であり、総会において組合員中より選出しております。
規約第二十四条、雑則第十一項
-
『最近近隣の組合が解散廃止になるため、都水道に切替工事をしている』という話を聞きましたが、その場合組合側で工事をし又代金も負担して頂けるのでしょうか?
-
将来、組合の解散廃止がある場合は、組合員各位の自己負担にて都水道に切替えて頂く事になります。組合では一切の補償はできませんのでご了承ください。また工事につきましても東京都水道局指定給水装置工事事業者での取り扱いになりますので、組合で施工することはできません。
-
今回、不動産を売却するにあたり、購入予定者はあらたに都水道利用を計画しており、田柄水道は利用しないので引き継ぎません。との事なの~ですが、どのような手続きが必要か?教えて下さい。
-
組合水道をやめる場合には、
- 『組合員資格退会申請書』に『出資証券』を添えて、組合事務所までご提出頂きます。
- 上記書類を確認後、給水管及びメータ器の撤去工事を組合で施工致します。特に公道内における不要管の撤去は、行政より厳しく指導を受けております。公道内掘削には、練馬区ならびに警察署の許可申請が必要ですので、申請書を受理後、エ事着工まで概ね2か月前後の日数を要しますので、予めご了承下さい。また道路に埋設した組合水道本管より分岐されている給水管からメータ器までは、組合員各位の財産ですので、この撤去工事代金は有料(組合員負担)となります。
細則第二条、雑則第六項